相続の問題でよくある質問

相続の問題でよくある質問

相続登記は必ずしなければならないのでしょうか。

相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。

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相続人の中に行方不明者がいます。どうすればいいでしょうか。

行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。

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借金も相続するのでしょうか。

借金も相続財産に含まれます。ですから、財産のみ相続し、借金は相続しない、ということはできません。ただし、財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄をした場合には、相続財産も放棄することになり、最初から相続人ではなかったことになります。相続放棄手続きは、相続が開始したことを知った時、または自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

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夫が亡くなり、夫の銀行の貸金庫や預金を引き出したいのですが、どうすればいいのでしょうか?

一般的には、銀行所定の届出用紙に相続人全員が署名をし、実印を押印することになります。その他、添付書類として戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。但し、公正証書遺言により預金の相続関係が明らかであれば、公正証書遺言のみで引き出すことができます。このようなことからも公正証書遺言を作成するメリットは大きいといえます。

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遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか。

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことは可能です。ただし、税法上は遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされないため贈与税等が課税される可能性がありますので注意が必要です。最初に行った遺産分割が法律上無効であり、その為、新たに遺産分割協議を行う場合には、税法上も遺産分割とみなされるようですが、遺産分割をやり直す際には税理士等専門家に相談することをお勧めします。

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遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうすればいいのでしょうか。

相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。遺産分割調停においては、調停委員が立ち会い、各相続人の意見や希望を聞いた上で、調停案を提示することになります。しかし、当事者の合意ができず、調停においても話し合いがまとまらない場合には、遺産分割審判の手続きに移ります。審判手続きにおいては、裁判官が各相続人の法定相続分、生前の財産分与分、年齢、職業、生活状況、心身の状態等を考慮した上で、遺産分割の内容を決定することになります。

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生まれる前の子どもも相続人として考えていいのでしょうか。

生まれる前の子どもは、法律上は胎児といいますが、相続については既に生まれたものとみなされて、相続人となります。

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遺産分割の方法にはどのようなものがあるのでしょうか。

最も一般的な方法は、相続財産をそのまま相続人に分け与える方法です。例えば、相続人A、B、Cがいて、相続財産が甲不動産および乙不動産、預貯金である場合に、甲不動産をAに、乙不動産をBに、預貯金をCに分割する方法です。この方法は相続人全員が合意すれば問題はありません。

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