商業登記のご相談

商業登記-定款変更登記

登記された事項に変更が生じたときは、原則、2週間以内に会社の本店、その他法人の主たる事務所を管轄する法務局に、当該変更登記を申請しなければなりません。この期間を経過してしまいますと過料に処せられることがあります。

■役員の住所変更

■役員の変更

■増資、減資

■資産の総額の変更

■合併

■その他、本店移転、目的変更

新会社法に合致した定款変更

新会社法では定款自治の範囲が広げられました。新会社法施行以前は、定款を変更してもほとんど株式会社のメリットはありませんでした。しかし、新会社法施行後は、定款をうまく定めることで、株式会社に様々なメリットがもたらされます。私たち石田晴彦司法書士事務所では企業法務に関して長年の実績によるノウハウの蓄積があり、納得のサービスを提供できると考えております。是非一度ご相談下さい。

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定款変更登記のご相談に関するよくある質問

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定款変更登記に関する司法書士報酬および料金のご案内

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込の価格となります。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途) 備考
役員変更登記 15,000円〜 -
登記事項変更(本店・目的・商号) 25,000円〜 -

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