建設業許可
「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを指します。例えば土木工事を請負う場合には土木工事業を、左官工事を請負う場合には左官工事業を、といったようにこれから営業を予定している建設工事につきそれぞれ許可を受ける必要があります。注)下記の場合は必要とはかぎりません。
■建築一式工事以外の建設工事については1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事。
■建築一式工事で1件の請負代金が1500万円未満(消費財込み)又は請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可に対応する日の前日までとなっています。したがって、引き続き建設業を営業する場合には、期間満了日の30日前までに更新の手続きをしなくてはなりません。
建設業許可を受けるための要件
許可の基準は建設業法第7条・8条・15条にそれぞれ定められており、その確認を裏付ける資料等が必要になります。また、経営業務管理責任者や専任技術者については必要に応じて、実務経験を証明するものとして期間通年分の工事契約書・工事請負書・注文書・請求書等の書類を提示する場合があります。
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 暴力団の構成員でないこと
建設業許可に関するよくある質問
建設業許可申請における料金のご案内
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。価格はすべて税込の価格となります。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) | 備考 |
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建設業許可申請手続き | 100,000円〜 | - |