債務整理の問題でよくある質問
どんな場合に任意整理を利用するのでしょうか。
当事務所には、借金の返済に困って相談される方が数多くおられます。相談者のみなさんは、なんとか生活を立て直したい、事業を継続したいということで相談にいらっしゃいます。この場合に、相談者の方にとって無理のない返済方法を債権者と交渉して定めるのが任意整理です。
任意整理をすると本当に借金が減るのですか。
任意整理をすると利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、サラ金など高金利の業者で、3年以上取引していれば、通常は2〜3割の債務が減ることが多いです。サラ金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には7年以上取引があると借金が0になる可能性があります。場合によっては過払金が発生していることもあり、任意整理をした結果、サラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。
個人債務者再生とはどのような手続きなのでしょうか。
個人債務者再生手続きは、例えば、ある多重債務者が1,000万円の借金を抱えてると、そのうちの200万円を3年間で返済するという再生計画を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、この多重債務者が計画案どおりに3年で200万円を返済すれば、残りの800万円の借金は免除される、といった手続きです。この個人再生手続きは、借金の総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下の個人で、将来において一定の収入を得る見込みのある個人が利用することができます。個人債務者再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの種類があります。
個人債務者再生を利用できる資格はなんですか。
基本的な要件は以下通りです。
1.将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること。
個人債務者再生では、自己破産と違い、再生計画案に従って債権者に返済をしますが、途中で債務者の収入が減り、再生計画案とおりに返済ができなくなってしまうと、計画案とおりの返済を期待して反対をしなかった債権者の利益を害してしまうからです。「将来において継続的にまたは反復して収入が見込めること」とは、再生計画で定めた返済を行えるだけの収入があればいいという解釈ですので、サラリーマンや個人商店主はもちろん農業者・漁業者やタクシー運転手や年金受給者でもよいことになります。
2.住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超えないこと。
現実的には、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円を越えるような個人の債務者はほとんどいないのであまり問題になることはないと思われます。また、住宅ローン以外でも担保権が設定されている債権については、その担保権の実行によって配当が見込まれる額は除かれます。
自己破産をすると、今住んでいるアパートを出なくてはいけないのでしょうか。
破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずありませんが、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められることはありますので、注意は必要です。
自己破産をすると保証人に迷惑はかかるのでしょうか。
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、保証人には何の影響もありません。連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の請求がいくことになります。自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。
過払い金というのはどれくらい回収できるものなのでしょうか?
取引内容によって一概に言えません。過払い金があると思って相談された方でも過払い金が発生していない方もいらっしゃいましたし、数百万の負債を抱え自己破産を前提に相談された方でも、1,000万円以上の過払い金があった方もいらっしゃいましたので、やってみなければ分からないところがあります。過払い金があるのではないかとお考えの方は、まずは、ご相談していただく必要があると思います。
過払い金返還請求の依頼をするとどれくらい時間がかかるものでしょうか?
相手方の対応にもよるので一概には言えません。早くて2ヶ月程度で済む場合もありますが、通常は6ヶ月〜1年は見ておいていただきたいと思います。場合によっては、1年以上かかる場合もあります。